郡山市議会 2021-06-23 06月23日-06号
◎柏木忠之建設交通部長 古川池の水質改善につきましては、準用河川徳定川の水質調査を2010年から、徳定川浄化施設下流部及び日本大学工学部流入水路箇所については、7月と12月の年2回、古川池流入口及び金山樋管放流部については、7月から3月までの年9回、環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準にあるBOD(生物化学的酸素要求量)、SS(浮遊物質量)を含む計8項目について調査を実施しております。
◎柏木忠之建設交通部長 古川池の水質改善につきましては、準用河川徳定川の水質調査を2010年から、徳定川浄化施設下流部及び日本大学工学部流入水路箇所については、7月と12月の年2回、古川池流入口及び金山樋管放流部については、7月から3月までの年9回、環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準にあるBOD(生物化学的酸素要求量)、SS(浮遊物質量)を含む計8項目について調査を実施しております。
規制の内容でございますが、水の汚染状態を示すpH、BOD、COD、浮遊物質量、大腸菌群数等の排水基準を超えないこととなっております。 これらのことでございますが、直近の白岩川の水質調査におきましては、これらの基準を全て満たしているというふうな状況でございます。議員、ご承知のとおり、その排水基準に色の項目はないということはご説明をさせていただきました。
なお、平成30年10月時点の南町通濠の水質測定では、水質保全の指標として一般的に使われるBODの値が2.1ppmとなり、導水前の3.8ppmからかなりの改善が見られていることから、引き続き水質保全に取り組んでまいります。 次に、濠の活用についてであります。
規制の内容でございますが、水の汚染状況を示すpH(水素イオン濃度)、BOD(生物化学的酸素要求量)、COD(化学的酸素要求量)、また浮遊物質量、さらには大腸菌の群数の排水基準を超えないことというような規制となっております。
この問題は、本市を流れる阿武隈川の水環境を守る上で、工場からの排水より、家庭からの排水がBODを高くしている要因であり、水質保全の観点から何度か取り上げさせていただきました。 直近では6月定例議会でも合併浄化槽の維持管理費補助制度に対してただしました。
〔9番 根本七太君 登壇〕 ◆9番(根本七太君) ただいま回答の中で、事業を5つほど取り組まれているのかなというような感じがしておりますが、その中で、阿武隈川の水質検査をされているということでございますので、もし数値的に拾っていれば、この5年間どのくらいな形で、BODの数値だと思いますよね、お知らせいただきたいと思います。 ○議長(渡辺由紀雄君) 市民部長。
河川の水質調査は、釈迦堂川をはじめとする13河川23地点において行っており、河川の汚れの状況を判断するBODなど一般5項目の調査を年に6回、カドミウムなど健康8項目の調査を年に1回実施しております。また、湧水については、市内6か所で調査しており、大腸菌などの一般11項目と放射能3項目について年に1回実施しております。
この中で、合併浄化槽はご存じのように何度も質問してまいりましたけれども、水質の汚れをなくす、BODの数値を低くすると、そして河川をきれいに守るんだと、自然環境を守るんだという趣旨でやられているかと思います。 その中で、当然合併処理浄化槽の1年に1回の法定検査がございますが、これを実施している、要するに件数は幾らなのかお尋ねしたいと思います。戸数ですけれども。 ○議長(作田博君) 建設部長。
通常は場内の環境整備は当然ですが、ポンプの定期的なオイル交換、異常音の有無、水質ではBOD検査は時間がかかるので行いませんでしたが、COD検査などは定期的に行っておりました。現在は、人員削減のためCODいわゆる化学的酸素要求量検査はできませんけれども、予防点検等は常に行っている状況であります。
〔10番 根本七太君 登壇〕 ◆10番(根本七太君) ただいまの答弁ですと、平成20年度以降は何のクレームもなかったというふうにお聞かせいただいたところでございますが、ここでちょっとお尋ねしたいんですが、企業から排出されるものは県が調べるといいますか、きっと排出される中でいろいろな要素があるんでしょうけれども、川に流すときにはBODかなというふうな感じがするんですが、川というのは今白岩川は一級河川だと
金属類とか化学物質、そうした中で、BODというのが水質汚濁防止法では指定されていまして、今は単位が違いますが20ppm、現在ですと1キログラム当たり20ミリグラムという基準です。ただこれは、真偽はわかりませんが、ある学説によれば20ppmというのは、ベクレル数にするともっと小さいベクレル数になるとのことです。
中身につきましては、カドミウムや鉛、ヒ素などの生活環境指標に示されている健康項目8項目や、一般項目、水素イオン、BOD、SS鉄から浮遊物とか大腸菌等につける一般項目5項目、これらを実施してまいりたいと考えてございます。 第2点目のエネルギー関係が保健ということなんですが、これにつきましては、環境課が一応窓口となっているということでここに計上させていただいたものでございます。 以上です。
それから、今回の部分につきましては、ファックスの中身でございますけども、BOD、それからCOD、そういったことで、それらの部分を検査したけども基準は下回ったというふうなことでございました。
次に、市町村設置型の浄化槽の推進についてでありますけれども、浄化槽は各設置箇所から処理水を放流いたしますので、自然水利がない側溝などでは処理水のみが流下となり、処理水の水質基準値はBODで20ppm以下と定められておりますが、自然水利に比べればかなり高い値であり、生活環境上、問題の生じることが考えられます。
実は、平成17年の4月より、浄化槽法の第11条検査に、BODの測定が導入されたことはご存じのとおりだと思いますが、合併浄化槽から排出される放流水の汚れをチェックするものであり、1年に1回、県知事の指定検査機関、福島県浄化槽協会でございますが、検査することになっておるわけであります。 このようなことから、浄化槽所有者は使用している者は必ず検査を受けることが義務づけられております。
この調査におきましては、平成32年度までの下水道事業費特別会計の財政見通しでは、起債残高は今後順調に減少する見込みであること、一方、下水道使用料のみでは賄えず、毎年20億円程度の一般会計からの繰入金が必要であること、また浄化槽の浄化槽法第11条検査実施率は合併浄化槽においては57.6%と、BOD測定による効率化検査の導入により、平成18年度の18.6%に比べて急上昇していること、一方、単独処理浄化槽
集落排水等、また下水道につきましても、相当整備がされてきたということで、BOD関係も随分水質保全が図られてきたという中身もなりますので、水濁協も経過年数と、あと事業の中身を含めまして、改革、法律化案に向けて検討してまいりたいと思ってございます。 以上でございます。 (「了解」の声あり) ○委員長(八木沼久夫) そのほか、ございますか。
指導基準の対象とする浄化槽の規模は、処理対象人員10人以下のものとし、対象とする地域は浄化槽の設置場所周辺に公共の排水路が存在しない地域であること、また浄化槽の放流水を地下浸透させる場合の処理方式は、放流水のBOD、これを1リットル当たり10ミリグラム以下、全窒素を1リットルあたり10ミリグラム以下、大腸菌群を1ミリミットル当たり10個以下にする処理性能を有するものとなっております。
現在、水質といいますと、工業関係、企業から流出されるBOD関係、こういったものが20年前、30年前には非常に質が悪くて、河川を悪くしていたわけでございますが、今、保健所の努力によりといいますか、厳しいチェックによりまして、大分企業からの放流水の問題は解決してきて、すごく河川もきれいになってきているというふうな話も聞きます。
その中に、みなし浄化槽の数は約1万基設置されており、水質から見ますと、BOD生物科学的酸素要求量20ppmまでが合併浄化槽であります。みなし浄化槽については90ppmと処理が完全でない水が合併浄化槽の3倍強の汚れた水が河川に流れており、早急に入れ替えなければならないと思います。